池田市議会 2022-09-28 09月28日-02号
まず、線状降水帯についてでございますが、線状降水帯予測は、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、警戒レベル相当情報を補足する情報として半日程度前から提供されるものであり、本年6月1日より運用が開始されているところでございます。
まず、線状降水帯についてでございますが、線状降水帯予測は、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、警戒レベル相当情報を補足する情報として半日程度前から提供されるものであり、本年6月1日より運用が開始されているところでございます。
具体的には、市域の社会福祉法人との協定に基づき、避難行動要支援者と社会福祉法人が運営する施設を事前にマッチングし、大雨警報、土砂災害、を起因とする警戒レベル3、高齢者等避難、が発令されれば、対象者を自宅から移送し、福祉避難所等として受入れるようにしております。
そのような中、国は昨年5月に、避難情報に関するガイドラインを見直し、市民が災害時に取るべき行動が直感的に分かるよう、避難情報等を5段階の警戒レベルに整理し、分かりやすく情報提供できるように改善を行ったところでございます。 警戒レベル3の段階においては、災害のおそれがあることから、高齢者など避難に時間のかかる方へ避難を促します。
また、昨年5月20日、改正災害対策基本法の施行により、避難指示と避難勧告が一本化され、警戒レベル4の全員避難の避難指示に一本化されました。その翌日に、本市は避難指示を発令し、この伊加賀北町7-6には、今年5月20日まで発令されていました。 全員避難の避難指示を1年間も出し続けていたけれども、そんな状態が続くと当該地の不動産価値が下がるのではないか。
気象情報や警戒レベルなどの表記内容が変更になっていることから、できる限り市民の皆様に分かりやすい構成で池田市ハザードマップを作成し、今月の10日以降に各家庭に配布をしてまいりたいと考えております。
新型コロナウイルスオミクロン株が、11月26日、世界保健機関、WHOから最も警戒レベルが高い、懸念される変異株に指定されました。日本でも国立感染症研究所が11月27日に警戒度を上げ、政府が入国制限などの水際対策に踏み出すなど、対応を急いできました。この変異株が第6波になるのではないかと懸念をされています。変異株や第6波に備えて、感染対策についてどのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。
それと、気象台とのホットラインのやり取りの中で、8月14日の暗くなってから、あと十数ミリ振り続けば、警戒レベルの3になります大雨警報土砂災害が出る可能性が高い。そこから、さらに10ミリ振り続くと、土砂災害警戒情報で、これはレベル4といいまして、我々のトリガーでいいますと避難指示になります。
5月20日から施行されました改正災害対策基本法では、大雨時に住民が取るべき行動を示す5段階の警戒レベルについて、上から2番目のレベル4に位置づけていた避難指示と避難勧告を避難指示に一本化されました。住民への呼びかけを分かりやすくし、逃げ遅れを防ぐためです。 先日の大雨で、本市でも8月14日に警戒レベル3、高齢者等避難が、また8月17日に警戒レベル4、避難指示が出ました。
警戒レベル3を高齢者等避難、警戒レベル4を避難指示、既に災害が発生し、危険な状態である警戒レベル5を緊急安全確保とし、段階的に避難情報を発令することとなっております。 山間部の住宅地域の特徴といたしましては、豪雨や長時間にわたる連続して降る雨による土砂災害が警戒されるところでございます。土砂災害のハザードマップを作成しまして、市民の皆様に災害への備えにつきまして啓発を行っております。
加えて、災害発生時の確実な避難を促すため、警戒レベル4ではサイレンを鳴らす等、迅速で分かりやすい情報伝達の運用を行っております。 今後も引き続き、市民の皆様の安心・安全を図るため、様々なツールを活用し、迅速で確実な情報伝達に努めてまいります。 次に、保育行政についての質問でございます。
避難情報の発表は、警戒レベル相当の情報や危険度の推移の予測、本市域の被害想定を総合的に考慮した上で、危険な場所から避難すべき状況であると認識した場合に、避難のリードタイムを取って発令しているところでございます。
◆2番(溝口浩) これまで市が発令する避難準備高齢者等避難開始は、警戒レベル3として、高齢者等避難に避難情報が一本化されております。高齢者のデジタルデバイスが大きな障壁になっているのではないでしょうか。コロナ禍での給付金申請や今回のワクチン接種についても、大きな課題となっております。
続いて2点目、警報、警戒レベル、避難勧告、避難指示等、どのタイミングで避難を実施すればよいのか分かりづらいとの声もあるが、市民の皆様にご理解いただくための取組についてお示しください。 続いて3点目、改正法には、市町村長は個別避難計画を作成するよう努めなければならないとありますが、本市ではどのように取組を行うのかお示しください。
先月20日から、改正災害対策基本法が施行され、市町村が発令する避難情報について避難勧告を廃止し、避難指示に一本化され、警戒レベル4で全員避難を促すことになりました。近年、日本列島では震災だけにとどまらず、大型台風の襲来に加えて、局地的な豪雨等の被害が毎年各地で発生しており、大きな災害時にはたくさんの市民の方が最寄りの避難所へ来られることが想定されます。
次に、避難情報に関するガイドラインの改定についてでありますが、このたびの改定の主な内容としては、避難のタイミングを明確にするため、避難勧告を廃止し、警戒レベル4を、避難指示に一本化したことや、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はないことなど、分散避難といった新たな視点が示されたところであります。
(西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 最悪の場合を想定した避難行動についてでございますが、警戒レベル5の緊急安全確保につきましては、災害が発生、切迫した状況で、やむを得ず立ち退き避難ができなかった、または立ち退き避難しなかった居住者等が取る次善の行動でありまして、必ず安全を確保できる状況ではございません。
新たな避難情報では、土砂災害警戒情報が発表された場合は警戒レベル4、避難指示を発令することが基本で、危険な場所から全員避難しましょうとなります。ハザードマップによる危険な箇所の周知や警戒避難に関する様々な取組が行われても、実際の避難行動に結びつかなければ、被害を避けることはできません。避難は難を避けることです。住民のさらなる防災意識の向上に努めていただくよう要望しておきます。
国は、災害対策基本法を改正し、5段階の警戒レベルのうち、避難勧告、避難指示(緊急)の両方が位置付けられている警戒レベル4などを見直す予定です。防災行政無線からの放送内容を十分に聴き取ることは天候等の状況により限界があることから、警戒レベル見直し後、警戒レベルによってサイレンパターンを変え、サイレン音によって状況を認識していただけるよう周知を図ります。
新たなガイドラインでは、1から5までの警戒レベルを用いて、より分かりやすく避難情報が発令されるようになりましたが、市民が新たなガイドラインを理解し、行動できる周知・啓発をどう行っているのか。答弁を求めます。 さらに、地域における防災力の強化として、各地域で地区防災計画の策定支援を行うとのことですが、進捗状況についてお聞かせください。
これらを整理するために、現在は警戒レベルを数字で発表するような形になっています。 今日は、これら一つ一つ説明したりはしませんが、こちらに映したのは、一番右側の例が現在までの数字の出し方。例えば、避難勧告や避難指示はレベル4ということで情報、警戒の呼びかけを行ってきました。これからは画面の左側に情報の出し方が変わります。